海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、安全情報及び事業者情報をホームページ等で公表するとともに、その内容を地方運輸局に報告することが義務付けられました。
永心におきましても、遅滞なく公表ならびに報告いたします。
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海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、安全情報及び事業者情報をホームページ等で公表するとともに、その内容を地方運輸局に報告することが義務付けられました。
永心におきましても、遅滞なく公表ならびに報告いたします。